
引っ越しでNHKは解約できる?NHKを解約する条件や方法、受信料が免除になる条件とは?
NHKを受信できる設備がある限り、払わなければならないとされている受信料。衛星契約で2ヵ月払いにしている場合、年間の受信料は26,000円以上にのぼります。特に、NHKをあまり見ない人は負担に感じるのではないでしょうか。
おそらく「できることなら受信料の負担をなくしたい」と思う方が大半だと思います。そこで、引っ越しを機にNHKを解約することはできるのか、ご自身の環境で受信料の支払い義務が発生するのかをパターン別に解説していきます。NHKの解約方法や、受信料が免除になる条件もあわせてご紹介します。
目次
引っ越しでのNHK解約方法は?
誰しも、不必要な出費はできるだけ抑えたいもの。引っ越しを理由に、NHKの受信契約を解約することはできるのでしょうか?
結論からいうと、単に引っ越しをするからといってNHKを解約することはできません。ただし、いくつかの条件に当てはまる場合は、引っ越しを機にNHKの受信契約を解除することができます。
電話でしか解約手続きを依頼できない
前提として、NHKの受信契約の解除はインターネットではできず、2段階のステップを踏む必要があります。
- NHKに電話をして解約届を請求
- 解約届が届いたら必要事項を記入して郵送する
NHKに電話をして解約届を請求
まずは、NHKふれあいセンター(フリーダイヤル:0120-151515、ナビダイヤル:0570-077-077)に
電話をし、解約したい旨を申し出ます。
解約届が届いたら必要事項を記入して郵送する
次に、その後送られてくる「放送受信契約解約届」に必要事項を記入のうえ、郵送。
NHK側で「放送受信契約解約届」が受理されれば解約となります。
なお、電話で解約を申し出た際に、解約理由を聞かれます。解約理由が適切でないと判断された場合は、その後の解約手続きを進めることができなくなります。
例えば、「NHKを見ないから」という理由での解約は認められません。
放送法で、「NHKの放送を受信することのできる受信機器を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」と定められているからです。重要なのは「NHKを受信できる設備があるかどうか」であって、「NHKの放送を見るかどうか」ではないのです。
反対に、NHKを受信できる設備がなければNHKと受信契約を結ぶ義務はないため、「テレビが壊れて処分した」など、NHKを受信できる環境がなくなった場合は解約が認められます。ただし、NHKの受信契約の対象となる機器はテレビだけではありません。テレビを処分しても、テレビチューナー付きのパソコンやワンセグ携帯などを持っている場合は解約の対象にはならないことに注意しましょう。
このように、法律で契約が義務付けられている以上、NHKの解約はそれほど簡単なことではないのです。
引っ越しを理由にNHKを解約するのは難しい?
NHKの受信料は、口座振替やクレジットカード払いにした場合で、地上契約の2ヵ月払額が2,450円(1ヵ月あたり1,225円)、衛星契約の2ヵ月払額は4,340円(1ヵ月あたり2,170円)です。これが高いか安いかは個人の価値観次第ですが、NHKをあまり見ていない人は「もったいない」と感じ、引っ越しを機にNHKを解約したいと思うかもしれません。
しかし、NHKが受信できる機器を持っていて、かつNHKが受信できる状態にある限りは、テレビを見ていても見ていなくても、NHKと受信契約を結び、受信料を払うことが義務付けられています。そのため、単純な「引っ越し」を理由にNHKの解約が認められるケースはそれほど多くないのが現実です。
ただし、引っ越しを機にすでにNHKの受信料を払っている人と同居する場合や、海外に転出する場合など、一定の条件を満たせば解約が認められることがあります。受信料の支払い義務が発生するかどうか、パターン別にみていきましょう。
実家に戻る場合
NHKの受信契約は世帯単位のため、すでに家族の誰かがNHKの受信料を支払っている実家に戻る場合は、受信料を支払う必要がなくなります。この場合、実家に戻る人がNHKふれあいセンターに連絡し、「世帯同居」の手続きを行います。
手続きには現住所と実家、それぞれの契約者名と住所が必要となりますので、事前に確認しておきましょう。
結婚などで単身生活でなくなる場合
結婚などですでにNHKの受信料を払っている人と同居する場合も「世帯同居」の手続きを行うことで、自分または同居相手、いずれかの受信契約を解除できます。この場合も、電話で同居相手の住所や契約者名を伝えることになります。
海外赴任の場合
海外駐在などで国外に転居する場合も受信契約の解除が可能です。すでに述べた通り、NHKの解約は、まずNHKふれあいセンターに電話をして「放送受信契約解約届」を入手し、必要事項を記入して返送するというステップを踏まなければならないため時間がかかります。海外転居の際は、出国1ヵ月前を目安に、早めに解約の手続きを行いましょう。
老人ホーム、社員寮などに入る場合
老人ホームに入居する際、テレビなどの受信機器を持ち込まない場合は受信契約の解除が可能です。一方、テレビなどの受信機器を施設に持ち込む場合は、解約ではなく住所変更の手続きをすることになります。ただし、老人ホームはNHKの受信料が全額免除になる「社会福祉施設等入所者」となるため、住所変更とあわせて受信料免除の手続きをすることで受信料の支払い義務はなくなります。
社員寮や学生寮などに入る場合は環境によって異なり、自室にテレビなどの受信機器を持ち込む場合は自分でNHK受信料を支払わなければなりません。ただし、寮費に受信料が含まれている場合や、給与から受信料が天引きされる場合は、旧住所の受信契約を解除できます。受信料を二重に支払うことのないよう、寮費に何が含まれているか、事前に確認しておきましょう。
賃貸で大家が視聴環境を整えている
一方、家電付きのマンションやアパートなど、大家が視聴環境を整えている賃貸物件に入居する場合は、入居者に受信料を払う義務が発生します。
放送法で「NHKの放送を受信することのできる受信機器を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」と定められているため、一見すると大家に受信料の支払い義務があるように見えますが、過去に「テレビ付き物件の入居者に、受信契約の義務(受信料の支払い義務)がある」という判例が出ているのです。
テレビなどの受信機器がある賃貸物件に入居する際は、NHKの受信料を払わなければならないことを覚えておきましょう。
衛星放送を解約する場合
NHKの受信契約には、「地上契約」と「衛星契約」の2種類があり、「衛星契約」のほうが受信料が高くなっています。「地上契約」にするか「衛星契約」にするかは契約者が自由に選べるわけではなく、設備や受信環境によって自動的に決まります。
放送法により「衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機器を設置した者は衛星契約を締結しなければならない」と定められているため、衛星放送を見る・見ないにかかわらず、NHKの衛星放送が受信可能な受信設備がある限りは「衛星契約」を結ばなければなりません。
ただし、引っ越しに伴って衛星放送を受信できる環境でなくなった場合、「衛星契約」から「地上契約」に切り替えることが可能です。「衛星契約」は「地上契約」の倍近い受信料がかかるため、引っ越しによって受信環境に変化があった場合は、忘れずに契約の見直しをしたいものですね。
テレビアンテナ撤去から解約までの流れ
NHKの受信料は月々約1,000~2,000円程度ですが、何年、何十年と積み重なれば大きな金額になります。「あまりテレビを見ないのに受信料を払わないといけないのは納得がいかない!この際受信設備を撤去して、NHKを解約したい」と思ったらどうすればいいのでしょうか。受信設備の撤去から解約までの流れをわかりやすくお伝えします。
アンテナや受信機器の撤去
NHKとの受信契約を解除しようと思ったら、まずはテレビアンテナと受信機器のいずれかを撤去し、解約が認められる状態(=NHKを受信できない状態)にする必要があります。
そのため、テレビアンテナまたはテレビなどの受信機器は、NHKに解約の連絡をする前に処分しましょう。受信機器を処分する場合、テレビチューナー付きのパソコンやワンセグ携帯など、テレビ以外にNHKが受信できる機器があればあわせて処分し、NHKが受信できる機器がない状態にします。
NHKに解約の連絡
テレビアンテナや受信機器を撤去して、NHKが受信できない状態になったら、NHKふれあいセンターに電話をして、解約を申し出ます。この際解約理由を聞かれますので、「テレビアンテナ/受信機器を撤去したため、NHKが受信できる状態でなくなった」ことを伝えます。
受信機器を撤去した場合、「ほかにチューナー機能のついた受信機器(ワンセグ携帯など)を所持していますか?」と聞かれるので、なければ明確に「ありません」と答えましょう。電話での会話から「解約の条件を満たしている」と判断された場合は、解約の申し出から1週間後を目途に「放送受信契約解約届」が送られてきます。
解約用紙の記入・返送
「放送受信契約解約届」が届いたら、必要事項を記入して返送します。テレビアンテナや受信機器を手放したことを理由に受信契約を解約する場合、廃棄処分なら廃棄証明書を、売却なら買取証明書を、譲渡なら譲渡証明書など、手放したことを証明できる形で処分すると、その後の解約手続きがスムーズです。
テレビアンテナや受信機器を手放した証明書等がある場合は、そのコピーを「放送受信契約解約届」に同封して返送します。
審査が通れば解約完了
「放送受信契約解約届」の返送後、NHK側で解約の審査があり、申請内容に問題がなければ解約が受理されます。申請の内容によっては、NHKの係員が自宅を訪れ、本当に受信設備がなくなったのか確認しにくることもあり、どの程度スムーズに解約が進むかは人によって異なります。
なお、基本的に解約が受理されてもNHK側から「解約を受理しました」との連絡はありません。解約月以降、口座引き落としがなくなった、請求書が来なくなったなど、請求の状況から解約が受理されたことが確認できます。


テレビを設置しているだけでは受信料は発生しない
放送法で「NHKの放送を受信することのできる受信機器を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」と定められてはいますが、テレビがあるからといって必ずしも受信料の支払い義務が発生するとは限りません。
テレビがあっても壊れていたり、テレビアンテナがなかったりして、NHKが受信できる状態でない場合、そもそも受信契約を結ぶ必要がないため、受信料の支払い義務もありません。
ただし、「受信機器」はテレビのことだけを指しているのではなく、NHKが受信可能なその他のデバイスも含まれます。たとえテレビが壊れていて映らなかったとしても、ワンセグ機能のあるスマホやタブレット、チューナー付きのパソコンなどでNHKを受信できる場合は受信料の支払い義務が発生します。
テレビアンテナのあるなしにかかわらず、受信料の支払い義務が発生するケース
テレビを視聴するには、住居の屋根にテレビアンテナを取り付けるのが一般的ですが、光回線やケーブルテレビを利用すれば、テレビアンテナなしでもテレビを見ることができます。テレビアンテナの有無にかかわらず、NHKが受信できる状態であれは受信料を払わなければなりません。
また、NHKが受信できる環境がなくなり、本来は受信料の支払い義務がなくなっていたとしても、自ら解約しない限り受信料の支払い義務はなくなりません。
テレビは見られるけどNHKは見ていない
よく「NHKは見ないから解約したい」という人がいますが、NHKを見ていないからといって受信料の支払い義務から外れることはできません。放送法によって、NHKが受信できる状態にある限り、NHKと受信契約を結び、受信料の支払いをしなければならないと決められているからです。
「NHKを見ていないのに受信料を払うのは納得できない」という心情はもっともですが、「NHKを見ているどうか」は関係なく、あくまでも「視聴できる設備があるかどうか」で決まるのです。
テレビアンテナはあるが、受信機器はない
受信料の支払い義務が生じる「NHKが受信できる状態」とは、テレビやワンセグ携帯などの受信機器があり、かつそれらが放送を受信できる状態です。つまりは、住居にテレビアンテナが付いていたとしても、受信機器がなければ受信料の支払い義務はありません。
ただし、受信機器を処分したのにNHKの受信契約を解除していなかった場合、受信契約は引き続き有効なので受信料の支払い義務が発生します。本来払う必要のない受信料を払わずに済むよう、テレビなどの受信機器を処分するなどしてNHKが受信できない状態になったときは、早めに解約の手続きをしましょう。
テレビアンテナを撤去しても解約が済んでいない
テレビアンテナを撤去した場合、テレビなどの受信機器を持っていても「NHKが受信できない状態」とみなされるため、本来は受信料の支払い義務はありません。
ところが、NHKが受信できない状態であっても、自らNHKに解約を申し出て、解約手続きを完了しない限り、受信料の支払い義務は継続します。
テレビアンテナも本体も接続していないけど解約が済んでいない
テレビアンテナや受信機器を撤去していて、NHKを受信できない状態になっても、実際にNHKとの受信契約を解除するまでは支払い義務があります。
NHKを受信できないということは、本来は受信料の支払い義務はありませんが、解約せずに受信契約を結び続けていると受信料を払わなければならなくなってしまうのです。
テレビアンテナがあるなしを含め、受信料の支払い義務が発生しないケース
なかには、テレビアンテナがあってもNHKの受信料の支払い義務が発生しないケースもあります。受信料の支払い義務がないパターンには大きく分けて「NHKを受信できる状態にない」とみなされる場合と「受信料の全額免除基準に該当する」場合の2つがあります。
いずれもそれほど多くの人に当てはまる内容とはいえませんが、NHKの受信料を払わなくて済む方法はないか探している人は、自分が以下に当てはまっていないか一度確認してみましょう。
そもそもテレビアンテナがない
テレビなどの受信機器を持っていたとしてもテレビアンテナがない場合は、「NHKを受信できる状態にない」とみなされるため受信料の支払い義務は発生しません。
ただし、すでにNHKと受信契約を結んでいる場合は解約することが前提となります。テレビアンテナを撤去したとしても、自分で解約の手続きを行わない限り、受信料の支払いが継続するため、テレビアンテナ撤去後は早めの解約をおすすめします。
テレビ本体を含め受信機器がない
たとえテレビアンテナがあったとしても、テレビなどの受信機器を持っていない場合は、NHKを受信できる状態にないため受信料の支払い義務はありません。
ただし、ワンセグ機能のあるスマホやタブレット、チューナー付きのパソコン、受信機能付きのビデオレコーダーなど、テレビ放送を受信できる機器を一切持っていないことが条件となります。
受信料の免除規定に該当している
NHKを受信できる設備があっても、受信料の全額免除基準に該当している場合、受信料の支払い義務は生じません。しかし、それは受信料免除の手続きを行っていることが大前提です。自ら受信料免除の申請を行って、申請が受理されない限り、たとえ受信料の免除規定に該当していても通常の受信料が請求されてしまいます。
受信料の免除規定に該当することになったときは、すみやかに受信料免除の手続きをしましょう。
テレビアンテナの撤去を検討するなら知っておきたいNHKの受信料が免除される場合
この記事を読んでいるあなたは、「できればNHKの受信料を払いたくない」と思っているはずです。通常、NHKとの受信契約を解除して、受信料の支払義務から外れるには、受信機器またはテレビアンテナを撤去し、NHKを受信できない状態にする必要があります。
ところが、そもそも受信料の免除規定に該当していれば、受信設備の有無にかかわらず、受信料を払わなくて済むか、払わなければならないとしても半額で済むのです。NHKの受信料免除には「半額免除」と「全額免除」の2種類があります。それぞれどんな条件にあてはまれば免除対象になるのか、順番にみていきましょう。
半額免除されるケース
NHKの受信料が半額免除になるケースは、下記のいずれかにあてはまる人が、世帯主でかつ受信契約者である場合です。
- 視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳を保有)
- 重度の身体障害者(身体障害者手帳:1級または2級)
- 重度の知的障害者(公的機関や指定医に重度の知的障害者と判定された場合)
- 重度の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳:重度)
- 重度の戦傷病者(戦傷病者手帳:特別項症から第1款症)
ただし、世帯に上記①~⑤のいずれかにあてはまる人がいたとしても、その人が世帯主であると同時にNHKの受信契約者でなければ半額免除の対象とはなりません。
全額免除されるケース

以下のいずれかに当てはまる場合は、NHK受信料の全額免除を受けることができます。
- 生活保護などの公的扶助受給者
- 身体障害者手帳を保有する人がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税
- 知的障害者と判定された人がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税
- 精神障害者保健福祉手帳を保有する人がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税
- 老人ホームなどの社会福祉施設等の入所者
- 経済的理由の選考基準がある奨学金・授業料免除制度の適用を受け、親元を離れて暮らす学生や、市町村民税非課税・公的扶助受給世帯の親元を離れて暮らす学生
受信料の免除規定に該当していても、自動的に免除が適用されるわけではありません。半額免除・全額免除の適用を受けるには、NHKの「免除申請書」に必要事項を記入し、居住している市区町村で免除基準に該当することの証明・確認を受けてNHKに提出する必要があります。生活保護世帯の場合は、自治体の保護課で手続きを行います。
家族割引が適用されるケース
同一生計で離れて暮らす家族、たとえば学生や単身赴任者などを対象に、受信料額を割り引く制度です。
NHKの引っ越し手続き、しなかったらどうなる?
NHKの受信契約は、転居したからといって自動的に解除されることはありません。引っ越しにあたって解約や住所変更といった手続きをしなかった場合、旧住所での受信料がそのまま請求され続けることになります。
引っ越しによって受信料の支払い義務がなくなったのに受信料を払い続けるといったことにならないためにも、引っ越しに伴う解約や世帯同居の手続きは必ず行いましょう。
また、転居後も引き続き受信料の支払い義務がある場合でも、引っ越した後に「住所変更」ではなく「新規契約」をしてしまうと、旧住所と現住所で二重に受信料が請求されることがあります。払い過ぎてしまった受信料の払い戻しを受けるのは大変なので、必ず「新規契約」ではなく「住所変更」の手続きを行ってください。

引っ越し時のライフライン手続きはでんきガス.netを利用する
受信料の免除や解約の条件が厳しいうえ、手続きの内容も複雑なNHKの受信契約。とはいえ、引っ越しなどで環境が変わったのに「面倒だから」「よくわからないから」と手続きを放置していると、本来払わなくてもいいはずの受信料を請求されてしまうこともあります。
おおまかにでも受信料の支払い義務がないパターンを把握しておき、環境の変化があったら早めに解約や契約内容の見直しを検討したいものですね。
また、電気やガスなどの手続きはもうされましたか?
面倒な電気やガス・インターネットの手続きにはでんきガス.net(0120-911-653)がおすすめです。でんきガス.netは、ライフライン手続きを一括手配できるので、手続きが電話一本で完了します。引越しの負担を軽くしたい方はぜひ利用してみてくださいね。
受付窓口 | でんきガス.net |
---|---|
電話番号 | 0120-911-653 |
受付時間 | 午前8時~午後20時45分(年末年始を除く)
※Web受付は24時間受付 |
▼でんきガス.netについてはこちら でんきガス.netとは?電気やガスの面倒な手続きを無料手配してくれるって本当?