
引っ越しで住民票を移さないとバレる!バレる理由は?そのままにしても良いケースも紹介
進学や転勤に伴う引っ越し、新天地に向かうワクワク感もありますが、しなくてはいけないことが沢山あって大変ですよね。
引っ越しする際にしなくてはいけない手続きのひとつが『住民票』の異動です。バタバタ忙しい時に役所に出向かないと行けないのは面倒ですが、一人暮らしや社会人の単身赴任の場合は住民票をそのままにしておいても良い…なんていう噂も。
住民票を移さなくてもいいケースや移さなかった場合に困ることを徹底的に解説致します!
目次
原則、引っ越し時の住民票異動は義務
結論から言いますと、引っ越しする際に住民票を異動しないと法律違反になります。しかし、生活の拠点を移さない場合は住民票をそのままにしても良い 、というのが概要です。
生活の拠点…と言われてもわかりにくいので、それぞれ細かく解説していきます!
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【引っ越し】賃貸契約には住民票の写しが必須!記載内容はどこまで?必要書類をリストアップ!
住民票の移動をしないと最大5万円の罰金の可能性も
先述した通り、転居に伴う住民票の移動は「住民台帳基本法」(住基法)という法律で定められた義務です。住民台帳基本法には、転居した人は転居から14日以内に住所変更の届出を行うように、と明記されています。
住民票の異動を行わなかった場合は、最大5万円の過料(罰金)を払わなくてはいけません。
住民票をそのままにしてもいいケースとは
では、住民票を異動させず、そのままにしておいてもよいのはどういった場合なのでしょうか?
住基法によると住民票の異動は「1年以上継続して生活の本拠地が移る場合」に義務付けられています。
転じて一般的には、短期間の転居、または『生活の拠点』が異動しない場合は住民票の異動も必要ない、とされています。他にも、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている場合も住民票をそのままにしてもいいとされています。
短期間の転居は、仕事の関係で引っ越しをするが1年以内に元の家に戻る場合や、家のリフォームなどで一時的にマンスリーマンションに引っ越したりする場合に起こり得ますね。このような場合は、一時的に「居所」が異動するだけですので、生活の拠点は変わらないと判断されます。
『生活の拠点』が異動しない場合、というのは、単身赴任で家族を残して一人家を出ている場合、通勤・通学の為に実家を離れた場合などが該当します。いずれも、帰る予定があることが前提となります。
実家を出てパートナーと同棲する場合、判断が難しいところですが、1年以上一緒に住む予定があるならば、異動してしまった方が安心ですね。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている場合は、どの条件に当てはまるのかチェックし、必要に応じて公的機関や専門家に相談しましょう。
世帯主のみが引っ越した場合
世帯主が転勤・休養などのやむを得ない事情で 家族を家に残して引っ越した際は、引き続き控除を受けられます。ただし、引越し先が国外の場合は条件が変わります。
2016年3月31日以前に住宅を所有した方は、単身赴任をしている間は控除が受けられません。
海外の赴任先から所有する住宅へ戻った際に、控除期間が残っていれば、残存している期間中は控除が受けられます。
2016年4月1日以降に住宅の取得等をしていれば、控除を受けられます。
ただし、海外への単身赴任中に国内での源泉徴収所得が発生した場合のみなど条件があるため、税務署や税理士に相談をしましょう。
家族も一緒に引っ越した場合
控除を受けている物件から家族全員で引っ越した場合、住宅ローン控除は適用されません。
しかし、再び元の物件へ戻ってきた際に、一定の条件を満たせば再適用されます。
- 転勤先からの転任命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
- 2003年4月1日以後に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
- 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続きを行っていること。
これらの条件を満たすと、残存控除期間中は控除を受けられます。
住民票を移さずに、元の住所のままにしているとバレる?
住民票を異動しないと罰則があるとお伝えしましたが、移さずそのままにしていると行政にバレる事もあるのか気になりますよね。
違法性が低い場合わざわざ行政がチェックをする、という可能性はほぼないですが、公的な書類が届かないなどのトラブルでバレる場合があります。また生活の拠点が完全に異動しているのに住民票を異動させなかった場合、前の住所に誰かが引っ越して来たときに、その人が住民票を異動させることで気付かれる、というケースが考えられます。その場合、過料の支払いを求められる前に職権削除といって住民票を削除されてしまう可能性があります。
職権削除されてしまうと復活手続きをするまで健康保険なども使えませんし、ありとあらゆる行政サービスを一切受けられなくなってしまいます。ですので生活の拠点の異動を伴う引っ越しの場合は必ず住民票を移動させましょう。
住民票をそのままにして困ることは?

単身赴任や学生の一人暮らしでの引っ越しでは必ずしも住民票を移す必要がないということがわかりましたね!では、移さずそのままにしておいた場合に自分が困る事はあるのでしょうか?
居住地に住民票が無いとできない事をひとつずつ見ていきましょう!
▼引っ越しの住民票手続きについてはこちら
【住所変更手続きリスト付き】引っ越ししたら住民票の手続きを!移さなくていいケースも?
選挙権の行使ができない
居住地で選挙が行われた場合、住民票が無いと選挙人名簿に名前を載せてもらえないので、選挙権が行使できなくなります。ちなみに、住民票を移した場合も、移してから3ヶ月以上経たないと新しい住所で投票は出来ない仕組みになっています。
(住民票を異動させなくても、住民票のある場所での投票は可能です。住民票がある市区町村の投票所で投票するか、不在者投票を利用しましょう。)
自動車・原付免許の本試験が受けられない
運転免許証を初めて取る場合、多くの人が指定自動車教習所を卒業してから、運転免許試験場や運転免許センターなどで本試験と呼ばれる運転免許試験を受けて免許を取得します。
「合宿免許」などと言うように、自動車教習所は住民票の有無に関わらず、日本全国どこの学校に通っても構いませんが、最後に受ける本試験は住民票に記載されている住所を管轄とする免許センターでしか受けられません。
もちろん原付免許の場合も同様です。原付免許の場合は、教習所に通わなくても取ることができるので、取る予定のある方は早めに取ってしまうのも手です。
本人限定受取郵便を受け取れない可能性がある
クレジットカードやキャッシュカードが郵送で送られてくる場合、本人限定受取郵便で送られてきます。本人限定受取郵便を受け取るには、パスポートやマイナンバーカードなどの写真付き公的証明書が必ず必要になる為、これら公的証明書の住所変更が先に済んでいないと受け取れないのです。
また、やむを得ない場合を除いて、マイナンバーカードの住所を住民票と違う場所で登録する事はできません。
住民票の写しなどの証明書類を自分で発行しにくい
新生活が始まると、なにかと提出が必要な住民票の写し。直ぐに必要な場合も多いですが、住民票を移していないと発行するのに手間がかかります。
遠隔地から住民票を自分で発行するには、郵送請求する方法がありますが、こちらは郵便なので、速達にしたとしても手元に届くまでに数日かかります。
市町村によってはマイナンバーカードを使って、全国どこでもコンビニで発行できるサービスが使える場合もありますが、対応している市町村はまだ約50%と多くはありません。
公共施設を利用できないケースがある
市民プールや市立図書館など、市町村の公共施設は原則その地域に住んでいる方を対象に運営しています。そのため、住民票を移していないと利用登録が出来ないケースもあるようです。
確定申告がすぐにできない
確定申告をする際にはサラリーマンなどの給与所得者、個人事業主に関わらず、住民票のある場所が納税地となるため、住民票のある地域を所轄する税務署に届け出る必要があります。
引っ越し先で住民票を移さずに確定申告の手続きをするためには、まず「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を住民票のある地域を所轄する税務署に提出しなくてはいけません。
公的な通知が届かない
マイナンバーの通知書や年金手帳など、公的な通知は住民票に記載された住所に送られます。そのため、住民票を移していない場合は、自分で受け取ることが難しくなります。
家族などにチェックしてもらう事はできますが、やはり重要な書類や無視できない通知を見逃してしまうリスクがありますね。
通勤手当や住宅手当の申請が認められない場合がある
勤務先から出る通勤手当や住居手当は、住民票を元に算出されます。ですので、居住地と住民票の住所が違うと、申請が受理されなかったり、手続きに時間がかかる場合があります。
社会保険または国民保険、住民税・所得税などの手続きが面倒
引っ越しをした場合、社会保険や国民保険の住所変更も必要となります。住民票を移していないと、住所変更手続きに住民票の写しを求められた場合に新しい住所を証明できずに困る場合があります。
社会保険の場合は、会社が給与から天引きしてくれる事がほとんどなので安心ですが、国民保険の場合は住所変更しておかないと書類や通知が届かず、未払いになってしまう…なんてトラブルも起きる可能性があるのでお気をつけください。
学生の場合・社会人の場合
以上が住民票を移さない場合に起こりうるトラブルや不都合です。
ここからは、一人暮らしの学生や単身赴任の方など、シチュエーション別にありがちなトラブルなどを簡単にまとめましたので、参考にしてみてください。
一人暮らしの学生の場合
やはり原付や自動車の運転免許を取る際に住民票を移していればよかった…と後悔する方が多いようです。居住地近くの教習所に通って卒業しても、本試験は実家など、住民票を置いてある場所に戻らないといけません。教習所でもらった卒業証明書は1年で効力が切れてしまうので、卒業から1年以内に住民票のある地域で本試験を受けるか、住民票を移して最寄りの運転免許試験場に行けるようにしましょう。
また、成人式を迎える年齢の方には、住民票がある地域から招待状が送られてきます。地元の成人式に参加したいという方は、住民票を移さない方が良いかもしれない、というのも覚えておいた方が良いですね。
単身赴任の方の場合
会社にお勤めの方は、書類手続きで面倒が増える…というのが1番のデメリットといえるでしょう。各種手当の支給届出などでは、新住所での住民票の写しの提出を求められる事が多いです。転勤が多い会社など、勤務先によっては住民票を移していない場合の代替案を用意してくれている場合もありますが、最悪の場合は住民票を移さない限り、手当の支給が出来ない…と言われてしまいます。
転勤が決まった時に確認しておくと安心ですね。

住民票を移さずそのままでもできることは?

ここまでは住民票を移さないと出来ない事をご紹介しました。公的な手続きなどは、やはり住民票を移さないと困る事が多そうですね。
とはいえ、「一時的な転居の場合は住民票を移さなくても良い」と決められているだけあり、運転免許証の住所変更などは、決められた手続きを行えば住民票を移さなくても手続きする事が可能となっています。
免許証の住所変更
意外なことに、運転免許証の住所変更は住民票を移していなくても手続きする事が可能です。住所の証明などにも使えるので、早めに変更手続きをしておくと本人限定受取郵便などの証明にも使えるので便利です。住民票を異動させないと決めたら、まず免許の住所変更をすると安心です。
最寄りの警察署に新住所を証明する書類を持って運転免許証記載事項変更届を記入して提出しましょう。
新住所を証明する書類例
住民票を移していない場合の新住所を証明する書類例としては健康保険証や在留カード、マイナンバーカードがあげられます。
しかし、それは上記の書類の住所変更が済んでる事が前提となりますよね。済んでいない場合は、消印付郵便物や公共料金の領収書なども利用できるので、それらを利用すると良いですね。
パスポート申請
パスポートの申請は原則、住民票のある都道府県の窓口で、と決まっていますが、居住申請をすれば居住地での申請も可能です。学生の場合は在学証明書や賃貸契約書、会社員の場合は居所申請申出書などを用意すれば居住地の都道府県知事で申請が可能です。
既に所持しているパスポートは、引っ越しで住所が変わっても手続きや申請は不要です。所持人記入欄に記載してある元の住所を二重線で消して、手書きで新住所を加筆修正すれば大丈夫です。
(修正ペンや修正テープの使用は禁じられています。)
銀行口座の開設
銀行口座の開設には、「現住所」がわかる書類が必要です。住所変更手続きをした運転免許証やパスポートがあれば、口座開設できます。
住民票を移す手順と必要なもの
住民票を移さないと、出来ないことがあったり、手続きがややこしくなったりと、意外とデメリットが多いですよね。手続きが面倒だから…という理由だけで住民票を移すのを躊躇っていた方は、断然移してしまった方が楽そうですね。住民票の移し方と必要なものをご説明いたします。
住民票を移すためには、役所に届け出を出します。届出には転出届、転入届、転居届の3種類があります。
まずは、もともと住んでいた市町村の役場に転出届を出し、次に引越し先の市町村に転入届を提出する必要があります。ちなみに順番さえ守れば転出と転入、同日に手続きする事が可能です。
転出届の提出方法
引っ越し前、もしくは引っ越し後14日以内に、もともとの住所地の役所で転出届を提出します。必要なものは以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 国民健康保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書など
- 印鑑
本人以外に、世帯主や同一世帯の人でも、上記書類を持参して申請できます。世帯主や同一世帯人以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
また、最近ではマイナンバーカードを利用して転出手続きを行うことができる自治体も増えてきています。マイナンバーカードで転出手続きをした場合は転出証明書が発行されませんのでご注意ください。
転入届の提出方法
新住所に居住してから14日以内に、新住所の役所に転入届の提出が必要です。
転入届は、転出届を出した時にもらえる「転出証明書」がないと受理してもらえません。
必ず転出届を出してから転入届を出しましょう。転出証明書は無くすと再発行してもらう必要がありますので、無くさないようにしてください。
また、転出届を出し忘れてしまったという場合は、郵送手続きで提出することが可能です。前の住民票がある役所のホームページなどを確認すると、転出届の郵送手続き方法が記載されてあると思います。転出届を無くした場合も同様です。遠方に引越しした場合などに助かるサービスですね。
一方、転入届は転居届と同じ仕組みで、直接役所に提出しにいかなくてはいけません。どうしても役所に行けない場合、委任状などを準備して代理人に任せましょう。
同じ市区町村に引っ越す場合は転居届の提出のみ
現在お住いの同一市内、もしくは同一区内での引っ越しは、役所へ転居届の提出を行うことで住民票異動が完結します。転居届は郵送で提出することができないため、直接役所に出向いて提出しましょう。
転入届と同様に、引っ越しから14日以内に手続きしなければなりません。手続き時には、転居届の場合と同じ書類が必要です。また、どうしても自分で役所に行けない場合は、代理人に手続きを依頼することも可能です。
なお、横浜市のように区がある自治体の場合、
同一市内・他区からの引っ越しは転居届ではなく転入届の提出が必要な場合があります。
郵便局への転居届も忘れない
住民票の異動が完了しても、郵便局の転居届を出していなければ郵便上の住所は移してないことと同じです。
大切な郵便を受け取り損ねないために、住民票だけでなく郵便局の転居届もしておきましょう。
以下の書類を持参し、最寄りの郵便局を訪問すれば転居届を提出できます。
- 運転免許証や健康保険証などの本人確認書類
- 旧住所を確認できる書類(運転免許証やパスポートなど)
郵便局に行く時間がない場合は、インターネットでも手続き可能です。
旧住所に届いた郵送物を転送できる期間は、届出から1年間です。以降、旧住所に届いた書類は差出人に戻る点に注意しましょう。
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賃貸契約や転居後の住所変更…引っ越しで必要な住民票は何枚?同棲の世帯主についても解説!

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何かと忙しい引っ越しですが、その時面倒だからという理由で住民票を移さないのは、逆に後から面倒が増えてしまいそうですね。生活の拠点が移る場合は必ず住民票の手続きをし、また生活の拠点が変わらない場合も、メリットデメリットを考えて、住民票をどうするか、あらかじめ決めておくと良いですね。
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