
引っ越しで住所変更をしないとバレる?リスクや手続き手順についても徹底解説!
「引っ越しをするけど住所変更が面倒」「住所変更は必ずしないといけないの?」と考えていませんか?
結論からいえば、住所変更(住民票の異動)は法律で定められた義務であり、怠った場合は最大5万円の過料(罰金)が課せられる可能性があります。それだけでなく、生活上さまざまなデメリットが生じることも……。
引っ越したら住所変更をしなければならない理由や、住所変更をしなかった場合のリスク、具体的な住所変更手続きの方法などについて徹底解説します。
▼引っ越しやることリスト(PDF)はこちらからダウンロードできます 引っ越しやることリスト!荷造りから役所の手続きなど準備から引っ越し後までを時系列で解説!
目次
まず住所変更とは?
「住所変更」とは住民票の異動のこと。「住民票」とは、住民基本台帳法に基づいて作成されている、各自治体に居住している人に関する氏名・住所などの情報を記載した帳票を指します。
住民票は、その住民が「住んでいる」ことを市区町村が証明するものであり、国民健康保険や国民年金、選挙人名簿への登録といった各種行政サービスの基礎となっています。
実は住民票の異動は法律上の義務であり、「住民台帳基本法」によって住所が変わったときは引っ越しの日から14日以内に住民票を移さなければならないと定められています。正当な理由なく住民票の異動を怠った場合、最大で5万円の過料、つまりは罰金が科せられる可能性もあります。
法律で定められた義務である以上、基本的に「引っ越したのに住所変更をしない」という選択肢はないのです。
ただし、一部例外もあります。例えば、学生が通学のために1人で引っ越し、卒業後は実家に戻ることを予定している場合や、1年未満の短期の転勤や単身赴任の場合は、実家・自宅が生活の拠点とみなされるため、住民票を異動する義務はありません。
とはいえ、住民票を異動しないと、住んでいる自治体の行政サービスの利用に制限が生じるなどのデメリットがあります。住民票の異動義務の例外にあてはまる場合でも、不便を感じるようであれば住民票の異動を検討しましょう。
住所変更の手順
一部の例外を除き、引っ越しをしたら必ず住所変更(住民票の異動)をしなければならないことはすでに述べました。では、具体的にどうやって住所変更をすればいいのでしょうか。
住所変更は、同一市区町村内での引っ越しか、異なる市区町村への引っ越しかによって手続きの内容が異なってくるため、パターン別に解説します。
転居届
同一市区町村内での引っ越しの場合、引っ越し後の1度の手続きだけで住民票の異動が完了します。
引っ越しが済んだら、転居日から14日以内に管轄の役所の窓口で「転居届」を提出しましょう。手続きにあたっては、本人確認書類(運転免許証やパスポート等)と印鑑を持参してください。
もし本人が手続きに行けない場合は、代理人による手続きも可能です。引っ越した本人と別世帯の人が手続きを行う場合は委任状が必要となるため、代理人による手続きの詳細は、自治体のホームページ等で確認してください。
転出届
異なる市区町村に引っ越す場合は、引っ越し前後で計2回の手続きが必要になります。
まずは、引っ越しの14日前から引っ越し当日までに、旧住所を管轄する役所の窓口で「転出届」を提出します。転出の手続きにあたっては、本人確認書類(運転免許証やパスポート等)と印鑑を持参しましょう。
もし本人が手続きに行けない場合は、代理人による手続きや郵送での手続きも可能です。詳細は、自治体のホームページ等で確認してください。
転出届を提出すると発行される「転出証明書」は引っ越し後の手続きに必要となるため、大切に保管してください。ただし、マイナンバーカードを利用した「転入届の特例」の場合、転出証明書なしで転出・転入の手続きができます。
転入届
引っ越しが終わったら、今度は新住所を管轄する役所の窓口で「転入届」を提出します。手続きにあたっては、本人確認書類(運転免許証やパスポート等)と印鑑に加え、転出届の提出時に発行された「転出証明書」を忘れずに持参してください。
「転入届」の提出は、引っ越し日から14日以内に行いましょう。もし本人が手続きに行けない場合は、代理人による手続きも可能です。引っ越した本人と別世帯の人が手続きを行う場合は委任状が必要となるため、代理人による手続きの詳細は、自治体のホームページ等で確認してください。
その他住所変更が必要なもの

引っ越しをして住所が変わると、役所での住民票の異動以外にもさまざまな手続きが必要になってきます。自分にあてはまるものを確認し、漏れのないよう手続きを行いましょう。
銀行口座やクレジットカード
銀行口座やクレジットカードを持っている人は、引っ越し後、必ずすべての口座やカードの登録住所を変更しておきましょう。住所変更をしておかないと、金融機関からの重要なお知らせや、更新があった際の新しいクレジットカードが届かなくなってしまいます。
「郵便物の転送手続きをしておけばいいのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、金融機関からの郵便物は「転送不要」扱いで送付されることが珍しくないため、大切なお知らせなどを確実に受け取るためには住所変更が必須になります。
印鑑登録
印鑑登録をしている人が異なる市区町村に引っ越す場合も手続きが必要になります。
旧住所を管轄している役所で「転出届」を提出すると、受理された時点で旧住所の印鑑登録は廃止されるため、原則として引っ越し前の手続きはありません。引っ越し後、新住所を管轄する役所の窓口で新たに印鑑の登録を行いましょう。
なお、同一市区町村内での引っ越しの場合は、「転居届」が受理されると印鑑登録の住所も変更されるため、原則として手続きの必要はありません。
国民健康保険証
自営業や個人事業主などで自治体が運営する国民健康保険に加入している人は、自分で引っ越しの手続きをしなければなりません。引っ越し先によって手続きの流れが異なるため、ご自身に当てはまるパターンを確認してください。
同一市区町村内での引っ越し
同一市区町村内で引っ越す場合、手続きは1回のみです。引っ越し後14日以内に、管轄の役所の担当課にて「住所変更」の手続きを行いましょう。手続きにあたっては、国民健康保険証と印鑑、マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類(通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
異なる市区町村への引っ越し
異なる市区町村に引っ越す場合は、引っ越し前後で計2回の手続きが必要です。まずは引っ越し前に旧住所を管轄する役所の担当課で「資格喪失」の手続きを行います。手続きの際は、国民健康保険証と印鑑、マイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類(通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
次に、引っ越し後14日以内に新住所を管轄する役所の担当課で「加入」の手続きを行います。手続きにあたっては、印鑑とマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類(通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など)を持参しましょう。
これらの手続きを正しく行わないと、旧住所と新住所で保険証の二重払いが発生する、病院にかかった際に保険が適用されず全額自己負担になってしまう、といった不都合が生じる場合があります。
なお、会社員で職場の社会保険に加入している方は、会社が住所変更手続きを代行するため、会社に住所変更を届け出てください。
納税地の異動届
住所地が納税地となっている自営業者や個人事業主が引っ越した場合、「納税地の異動」の手続きが必要になります。
納税地の異動手続きは、旧住所を管轄する税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出するだけで完了します。税務署の窓口で手続きをする場合は、マイナンバーカードまたは、マイナンバーがわかる書類(通知カードなど)と本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。
納税地の異動手続きに明確な期限はありませんが、納税地の異動後、できるだけ早く届け出るようにしましょう。なお、郵送やe-Taxでも手続きが可能です。
マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っている人は、マイナンバーカードの手続きも忘れずに行いましょう。
同一市区町村内で引っ越す場合、引っ越し後14日以内に、管轄の役所の窓口で「住所変更」の手続きを行います。異なる市区町村に引っ越す場合は、引っ越し後に新住所を管轄する役所の窓口で「継続利用」の手続きを行いましょう。
いずれの場合も、手続きの際はマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要になるほか、自治体によっては印鑑も必要になります。
なお、紙のマイナンバー通知カードは2020年5月25日をもって廃止されたため、通知カードの住所変更手続きはできなくなりました。住民票の住所と通知カードに記載されている住所が異なる場合、マイナンバーカードを証明する書類として利用できなくなるため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、住民票の写しを取得するか、マイナンバーカードの交付を申請するといいでしょう。
ネット通販
ネット通販などの会員登録住所の変更は、法律で定められた義務ではありませんが、きちんと住所変更をしておかないと旧住所に荷物が発送され、面倒なことになってしまいます。
宅配業者や荷物の種類によっては、旧住所に送られた荷物を現住所に転送できる場合もありますが、旧住所に荷物が送られていることに気づくのが遅れ、差出人に返送されてしまった場合、配送先の変更に費用がかさんでしまうこともあります。
また、賃貸物件の場合は、旧住所に新しい入居者がいて、その人が自分宛の荷物を受け取ってしまったというケースも発生しています。
こうしたトラブルを避けるためにも、引っ越したらネット通販や各種会員サービスの登録住所は早めに変更しましょう。

住所変更をしないことで生じるデメリット4つ

冒頭で「住所変更(住民票の異動)は、法律で定められた義務」だと述べました。したがって、一部の例外を除き、引っ越しをしたのに住民票の異動をしないという選択肢はありません。
とはいえ、具体的なデメリットがわからないと住民票を移す必要性が実感できないかもしれません。そこで、住民票を異動しないことで生じる4つのデメリットをお伝えします。
罰金
冒頭でも述べた通り「住民台帳基本法」によって、引っ越しをしたら住民票を異動することが義務づけられています。特別な理由なく住民票の異動を怠った場合、最大で5万円の過料、つまりは罰金が課せられる可能性があります。
現実には「多忙で住民票の異動が遅れた」という程度なら口頭注意程度で済むことがほとんどですが、住民票の未異動が意図的かつ悪質と判断された場合は多額の罰金が課される可能性もあるため、十分注意しましょう。
公的書類が届かない
国や自治体からの郵便物は住民票の住所に送られるため、住所変更をしないと運転免許証の更新のお知らせや、公立小学校の入学手続きをするための書類などが届かなくなってしまいます。
書類が届かずに大事な手続きができなかった、あるいは期限を過ぎてしまったということが起こらないようにするためにも、住民票を移しておいたほうが賢明です。
郵便物の転送手続きを行っておけば、旧住所から新住所に郵便物が転送されますが「転送不要」扱いの郵便物は転送されないため、転送手続きをしてもすべての郵便物が必ず新住所に届くわけではありません。
公的書類をすぐに準備できない
運転免許の取得、パスポートの申請や更新、就職、賃貸契約など、住民票の写しや印鑑証明、所得証明といった公的書類が必要になる場面は多々あります。ところが、住民票を移していないと現在の住所地でこれらの書類を取得することができないため、書類の準備に時間がかかってしまいます。
住民票の写しなどの公的書類は郵送での請求も可能ですが、書類が届くまでに時間がかかることもあるため、引っ越し先の自治体で公的書類が取得できたほうが各種手続きがスムーズです。
公的サービスが利用できない
地方自治体が提供するサービスは住民のためのものなので、図書館などの公共施設を利用する際は、その市区町村に住んでいることを証明する書類の提示を求められるケースがほとんどです。
また、自治体が独自に行っている健康診断や住宅補助などの各種助成・補助も原則としてその市区町村に住民票のある人が対象となっているため、住民票を異動していない場合は対象外となってしまいます。
実際にそこに住んでいるのに、住民票を移していないことで公的サービスの利用が制限されてしまうともったいないですよね。
引っ越しで住所変更をしなかったらバレる?
何らかの理由で住民票を移したくない人は、「そうはいってもバレなければ良いじゃないの」と思うかもしれません。実際のところ、住民票の未異動はバレてしまうものなのでしょうか?
賃貸物件に住んでいた場合、旧居に引っ越してきた新しい入居者がそこに住民票を移すと、住民の重複が生じるため、以前住んでいた自治体から確認が入ることがあります。また、住民票の住所に基づいて送られた「転送不要」扱いの郵便物が返送されてしまった場合も、引っ越しをしたのに住民票を移していないことがわかってしまうでしょう。
このように、ひょんなことから住民票の未異動がバレてしまうことがあります。何度か述べている通り、住民票の異動は法律で定められた義務なので、住民票の異動を怠った場合は最大5万円の過料の支払いを命じられる可能性があります。

引っ越し時のライフライン手続きはでんきガス.netを利用する
一部の例外を除き、引っ越しをしたら住民票を異動することが義務づけられており、違反した場合は最大5万円の過料という罰則もあります。しかも、住民票を移さないと生活上さまざまな不都合が生じるため、罰金を抜きにしても、住民票の未異動はメリットよりもデメリットが大きいといえるでしょう。
ただでさえ忙しい越しの前後に役所で手続きをするのは面倒なものですが、さまざまな手続きをまとめて1度に行ってしまえば、手続きにかかる手間や時間を削減できます。引っ越しをしたら、住民票の異動は確実に行いましょう。
また、引っ越し時にはライフラインの手続きも必要です。電気やガスの手続きが面倒な方はでんきガス.net(0120-911-653)へお電話ください。でんきガス.netなら、電気やガスの手続きを無料で手配してくれます。引越しの負担を軽くしたい方はぜひお電話してみてくださいね。
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