失業保険受給中に引っ越したらどうなる?ハローワークでの手続きや引っ越し前後にやるべきことを紹介

失業保険を受給中に引っ越しをしたらどうなるのでしょうか?引っ越しをしても引き続き失業保険の給付を受けることができますが、住所変更の手続きが必要となります。

そこで、ここでは引っ越し後も失業保険を受給するためにしておくべき手続きやその方法をご紹介。さらに、一定の条件を満たすことで引っ越し費用を補助してもらえる「移転費」の制度についても解説します。

失業保険受給中に引っ越しても失業保険はもらえる?

現在失業保険を受給している方は、引っ越しても引き続き失業保険がもらえるのか、不安に感じているかもしれません。

結論からいえば、失業保険受給中に引っ越しをしても、これまで通り失業保険をもらうことができるので心配は無用です。ただし、新住所を管轄するハローワークでの住所変更が必要になるため、手続きを忘れないようにしましょう。

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引っ越し前後にやっておくべきこと

引っ越してからも失業保険をもらうために必要となる、具体的な手続きについてお伝えします。

引っ越し前

失業保険の住所変更は、引っ越し後の手続きが中心となります。引っ越し前はハローワークでの特別な手続きはありませんが、失業保険の住所変更をするためには、運転免許証や住民票の写しなど新住所が記載された公的な身分証明書が必要となります

住民票が旧住所のままではスムーズな手続きができない可能性があるため、引っ越しの14日前から引っ越し当日までに、旧住所を管轄する役所に「転出届」を提出し、住民票を移すための手続きをしておきましょう。転出の手続きにあたっては、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)と印鑑を持参してください。

マイナンバーカードによる「転入届の特例」を利用する場合を除き、転出届が受理されると「転出証明書」が発行されます。

▼引っ越し時 住民票の手続きについてはこちら
【住所変更手続きリスト付き】引っ越ししたら住民票の手続きを!移さなくていいケースも?

引っ越し後 

ハローワークでの手続きを行う前に、まずは引っ越しから14日以内に新住所を管轄する役所で「転入届」を提出し、住民票の異動を行いましょう

転入届の提出にあたっては、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)と印鑑に加え、旧住所地で発行された転出証明書が必要となるため、忘れずに持参してください。ただし、マイナンバーカードによる「転入届の特例」を利用する場合は、転出証明書なしで転入の手続きをすることができます。

転入届を提出した際、住民票の写しを取得しておくと新住所を証明する書類として使えるため、その後の手続きがスムーズです。

役所での転入手続きが終わったら、続いてハローワークでの住所変更手続きを行います。ハローワークで住所変更手続きが完了すると、旧住所地の記録が引き継がれ、新住所地で引き続き失業手当を受給することができます。

ハローワークに向かう前の準備から手続き完了までの流れ

全体的な手続きの流れを把握したところで、続いては引っ越し後のハローワークでの住所手続きの方法について、より詳しくみていきましょう。

必要なものを準備する

ハローワークに足を運ぶ前に、まずはハローワークでの住所変更手続きに必要な書類を揃えます。手続きに必要なものは以下の通りです。

  • 受給資格者住所変更届(手続きの際にハローワークの窓口でもらえる)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 新住所が記載された公的な身分証明書(住民票の写し、運転免許証など)

運転免許証を身分証明書として使用する場合、あらかじめ新住所を管轄する警察署で運転免許証の住所変更手続きをしておく必要があります。

管轄のハローワークを探す

役所と同じでハローワークにも「管轄」があり、居住地によって管轄のハローワークが異なるため、引っ越しをすると管轄のハローワークが変わる可能性が高いです。

厚生労働省のホームぺージなどで、あらかじめ管轄のハローワークがどこなのか調べておきましょう。

総合案内カウンターに向かう

必要書類をそろえ、新住所を管轄するハローワークがどこか確認したら、実際にそのハローワークに足を運びます。

どのカウンターで手続きをすればよいかわからない場合、まずは総合案内カウンターで「失業保険を受給中で、引っ越しをしたので住所変更の手続きをしたい」旨を伝え、案内を受けましょう。

求職登録用紙を記入・職員と相談 

引っ越しによって管轄のハローワークが変わる場合、新住所を管轄するハローワークで改めて求職登録を行わなければなりません

ハローワークに設置されている求職登録用紙に記入し、自分の番がくるのを待ちます。カウンターが混雑していると30分以上待つこともあるため、時間に余裕があるときに訪れるようにしたほうがいいでしょう。

求職登録用紙に記入する情報は以下の通りです。

  • 氏名、性別、住所、連絡先
  • 希望する職種、年収、勤務地等の条件

自分の番がきたら、担当の職員に職業相談を行います。基本的には相手の質問に答えれば大丈夫ですが、希望する仕事の条件について、以前の住所地で登録した内容と変更したい項目があるときは、積極的に伝えるようにしてください。

所定の課で住所変更手続きを行う 

求職登録が完了したら、失業保険受給課で住所変更の手続きを行います。ハローワークでもらえる「受給資格者住所変更届」に旧住所・新住所などの必要事項を記入し、新住所が確認できる身分証明書を提示します。

新住所の確認が済んだら、ハローワーク側で雇用保険受給資格者証が更新されます。引っ越して管轄のハローワークが変わると支給番号も変わるため、それ以降、失業認定申告書等に誤って古い支給番号を記入しないように注意しましょう。

電気の引っ越し手続き

失業保険の「移転費」がもらえる条件や金額

引っ越しで失業保険の移転費を計算する

実は雇用保険には「移転費」というものがあるのをご存じでしょうか。一定の条件を満たすことにより、引っ越し費用が補助されるケースがあるのです。知らないと損する「移転費」の制度について解説します。

移転費の種類 

「移転費」とは、雇用保険の受給資格者がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業につくため、あるいは公共の職業訓練等を受けるにあたって引っ越しが必要と認められる場合に支給される費用のことです。

移転費には、「鉄道賃」「船賃」「航空賃」「車賃」「移転料」「着後手当」の6種類があります。少々わかりにくい表現ですが「移転料」は引っ越し費用、その他は「交通費」にあたります。「着後手当」は、引っ越し先に到着してから必要となる雑費にあてるための費用のことです。

移転費の受給条件

移転費の支給を受けるにはいくつかの条件があり、「失業保険を受給している人が引っ越すときは無条件でもらえる」というものではありません。

移転費を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

①雇用保険(失業保険)の受給資格者であること

②雇用保険の待期期間が経過した後に、就職あるいは公共職業訓練等を受けることになったこと

③ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業につくため、またはハローワークの所長が指示した公共職業訓練等を受けるために引っ越しをすること

④事業所または訓練施設が次のいずれかに該当することから、ハローワーク側で引っ越しが必要と判断していること

  • 通勤・通所に往復4時間以上かかる場合
  • 交通機関の始発・終発の便が悪く、通勤・通所が困難な場合
  • 移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求により引っ越しが必要な場合

⑤就職先の会社や職業訓練施設などから就職準備金等が支給されないこと、またはその支給額が移転費の額に満たないこと

また、仮に上記5つの条件をすべて満たしていたとしても、雇用期間が1年未満である場合や、循環的に雇用されることが慣行となっている場合は移転費の支給を受けることができません。

前述のように、移転費を受給するにはハローワークが「引っ越しが必要」と判断することが前提となるため、単に「今住んでいる物件の更新の時期がきたから」「もっと便利な場所に住みたいから」など、個人的な理由で引っ越しをする場合も、残念ながら移転費の支給対象とはなりません。

移転費の金額

気になる金額ですが、移転費が支給される場合、いくら受け取ることができるのでしょうか。

移転費には種類ごとに細かな規定があり、交通費については通常の移動経路・方法による運賃が支給されます。その区間の移動にあたって一般的な交通手段の運賃が支給されるため、必ずしも実際にかかった金額がそのまま支給されるとは限りません。

失業保険の受給資格者の収入で生計を維持している同居家族が一緒に引っ越す場合、家族の分の交通費も支給されます。

また、「移転料」と「着後手当」は、実際にかかった費用にかかわらず、移動距離や随伴家族の有無によって、所定の金額が支給されることになっています。

移転料

50km未満:93,000円

50km以上100km未満:107,000円

100km以上300km未満:132,000円

300km以上500km未満:163,000円

500km以上1,000km未満:216,000円

※家族を同伴せず、単身での引っ越しの場合は上記の半額となります。

着後手当

100km未満:76,000円

100km以上:95,000円

※家族を同伴せず、単身での引っ越しの場合は上記の半額となります。

いつまでに申請すればいい? 

幸運にも移転費の受給条件をすべて満たしている場合は、必ず移転費の支給を受けたいものですよね。移転費は受給資格を満たせば自動的にもらえるわけではなく、支給を受けるためには自分で申請をしなければなりません

移転費を受給するには、以下の手順で申請を行いましょう。

①ハローワークに必要書類を提出

引っ越し日の翌日から1ヵ月以内に、新住所を管轄するハローワークに「移転費支給申請書」および「雇用保険受給資格者証」を提出します。なお、随伴する同居家族がいる場合は、その家族が失業保険を受給している人の収入によって生計を立てていることを証明する書類を添付しなければなりません。

②ハローワークから書類交付

申請が受理されたら、ハローワークから「移転費支給決定書」および「移転証明書」が交付されます。

③就職先に書類提出

就職先に、ハローワークから交付された「移転費支給決定書」「移転証明書」を提出します。就職先の会社が移転証明書の就職証明欄に必要事項を記入し、ハローワークに書類を返送すると移転費の支給を受けることができます。

移転費を返還しなければならないケース

移転費を受け取っても、以下のような場合には返還しなければならない可能性があるので注意しましょう。

  • すぐに再就職先の企業を退職してしまった
  • 移転証明書をきちんと提出できていなかった
  • 書類に不備があった
電気の引っ越し手続き

引っ越し時のライフライン手続きはでんきガス.netがおすすめ

現在失業保険の支給を受けていて引っ越し予定がある人は、引っ越し後すみやかにハローワークで住所変更の手続きを行いましょう。また、条件を満たしている場合はぜひとも移転費の支給を受けたいもの。引っ越し前後は何かとお金がかかるだけに、引っ越したら早めに申請を行い確実に受給できるようにしたいですね。

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