日本の暗号資産課税:問題点と提言に関する泉絢也准教授の見解

暗号資産とは何ですか?

暗号資産は、一般的な意味では、デジタル資産、その中でもブロックチェーンという技術によって発行管理されているトークン(電子証票)の一種です。昔は仮想通貨と呼ばれており、今でも仮想通貨という名前がメディア等でも使用されています。「通貨」という語が入っていることからもわかるとおり、電子的な支払手段として利用できるような設計になっています。

ブロックチェーンというのは、参加している人みんなで管理する電子的な帳簿だと思ってください。国や銀行のような中央管理者が存在せずに、参加者が同じ帳簿を共有しながら、資産や権利の移転などを記録していく情報技術です。

暗号資産はあくまで電子的なものですから、硬貨や紙幣のように物理的に存在するわけではありません。暗号資産の支払、移転、保管は電子的に行われます。

支払手段として使用できるとはどういうことですか?

支払手段として使用できるというのは、代替可能であるということです。つまり、代替性についてはファンジブルともいわれるので、暗号資産のようなトークンはファンジブルトークンとも呼ばれます。代替性とは、当事者が、同様の種類、品質などを持っている他のものと相互に交換可能であるとして受け入れることをいとわない性質のことです。要するに、1万円札はどの1万円札も同じ価値をもっているので相互に代替可能、交換可能というような意味です。ビットコインという暗号資産の場合、あなたの1ビットコインと私の1ビットコインは、同等、等価値であり、相互に代替可能ということになります。このような性質があるから、みんなが統一的な価値を表す単位として使いやすくなり、ひいては支払手段として利用されるのです。

ただし、暗号資産は基本的に法定通貨ではないので、支払手段として受け入れるかは受け手次第です。つまり、あるお店が販売した商品の代金として、ビットコインでの支払を受け入れるかどうかは、そのお店次第ということになります。

暗号資産は支払手段として使えるのですか?

使えるお店などもあります。例えば、「ビットコイン 使える店」などのキーワードでネット検索すれば、日本のどこで使えるかわかります。

もちろん、現金、クレジットカード、電子マネーなど他の支払手段に比べたら、使える実店舗は圧倒的に少ないでしょう。

ただ、暗号資産はデジタルであり、中央管理者がいない場合も多いため、国に管理されづらい支払手段なので、ネット取引、特にグローバル取引や匿名で行いたい取引とは相性がいいでしょう。その分、マネーロンダリングや犯罪に関連して利用される可能性もあるため、適切な規制の在り方が各国で模索されています。

また、2021年には、NFT(ノンファンジブルトークン)という、ブロックチェーン上で発行される唯一無二、非代替性のないデジタルのトークンが流行しました。デジタルのアートやイラスト、あるいはゲームキャラクターやアイテムなどに紐づいたNFTが販売されました。NFTを購入するためには、基本的には、暗号資産が必要でしたので、これによって国内でも暗号資産の一般利用者が多少増えたのではないかと思います。

暗号資産の購入において、なぜ人々が利用するのですか?

投資対象として見ているからでしょう。国民が自国の通貨に信頼していない場合、その国では日々の支払手段や貯蓄手段として暗号資産が使われることが多いことが指摘されています。ただ、先進国ではそのような用途よりも、投資対象として暗号資産を見ていると思います。日本も投資対象としての利用が多いようです。

暗号資産は発行者が自由に設計できます。例えば、どのくらいの量を流通させるか、基盤となるブロックチェーンの管理方法をどのようにするかといった点を決めることができます。それから、使用期限を設けることも可能ですし(これによって貯蓄ではなく消費を刺激することも可能になります)、その暗号資産を利用して自社の特定のサービスを受けることができるようにしたり、自動的な契約執行機能を付加したりなど、色々です。

そうすると、暗号資産に関わるプロジェクトが成功すればその暗号資産の価値が上がります。投資家が、こういった利用用途や将来性に着目して、先行投資する場合もあれば、そこまで深く検討せずに値上がりしそうな暗号資産に投資する場合もあるでしょう。暗号資産の市場価格は必ずしも株式や法定通貨の値動きと密に連動するわけではないため、これらの資産に加えて、暗号資産に投資することで、リスクヘッジし、分散投資の効果を高めている投資家もいるでしょう。

日本における個人の暗号資産取引に関する現行の課税取扱いの問題点とは?

問題はここでは詳しく説明できないほどたくさんありますが、一般の方の関心が高いものとしては、次の2つを挙げておきます。

第1に、暗号資産による支払時や他の暗号資産との交換時に税金がかかることです。

商品等を購入し、暗号資産で支払をした場合、その支払をした個人は、「暗号資産の取得価額」と「その支払時の暗号資産の時価」との差額(に係る利益又は損失)を所得税の税金の計算に含めなくてはなりません。つまり、家電量販店で100万円分の電化製品を購入し、1ビットコイン(その時点のレート:1ビットコイン=100万円)で支払った場合、もしその支払に使った1ビットコインが数年前に30万円で購入したものであったときは、差額70万円が所得税の課税対象になります。

そうすると、ビットコインの購入金額と支払時の時価を把握し、税金の計算のために記録しておかなければならないことになります。普段、日本円で支払うときはそのような手間はかからないのですから、支払手段として使いづらいですよね。

税金の計算上、暗号資産による支払は、物々交換みたいなものとみなされており、暗号資産の譲渡の一種になりますので、このようなことが起きるのです。

また、支払っただけなのに支払者側に税金がかかることが理解できない方もいるでしょう。そうすると、そのような税金に納得できない方も出てくるでしょうし、税金がかかることを知らずに申告しない方も出てくるでしょう。

さらに、暗号資産同士を交換した場合にも同じような損益計算を行い、同じように税金の計算をしなければなりません。この場合、まだ法定通貨に変えていないのにもかかわらず、法定通貨で納税しなければいけなくなる可能性がありますので、納税資金の問題も出てきます。

人によっては、すごい頻度で暗号資産同士を交換したり、暗号資産でNFTを購入したりしています。そのすべての取引や時価を記録して申告しなければいけないと考えると、かなりの手間と費用がかかります。場合によっては申告しない人、税理士に頼んでも正確な申告書を作成できない人も出てくるでしょう。

第2に、税金が高いことです。

暗号資産の譲渡による所得に課される税率は、復興特別所得税を除くと、最高で国税・地方税合わせて55%であり、しかも他の種類の所得と合算して所得が高くなればなるほど税率も上がる累進税率を適用する総合課税の対象です。他方、例えば、FX(外国為替証拠金取引)の場合は他の種類の所得と合算しない分離課税で、しかも税率は国税・地方税合わせて20%ですから、公平性がない、中立性に反するといった批判が多いです。

暗号資産はボラティリティが高いので、百万単位~億単位の儲けが発生する可能性もあります。よって、暗号資産の儲けにかかる税率の高さを痛感する個人が続出したのでしょう。暗号資産の譲渡による所得に個人の税金がかからない国もありますから、日本から脱出する日本人が続出したのも事実です。

ボラティリティとは、価格変動の度合い、変動性のことです。価格変動の度合いが大きい場合は「ボラティリティが高い」、小さい場合は「ボラティリティが小さい」といいます。

20%の税率による申告分離課税の実現可能性は高いですか?

現時点では低いです。

2023年4月に公表された自民党デジタル社会推進本部web3プロジェクトチーム「web3ホワイトペーパー―誰もがデジタル資産を利活用する時代―」は、次のとおり提言しています。

個人が保有する暗号資産に対する課税については、①暗号資産の取引により生じた損益について20%の税率による申告分離課税の対象とすること、②暗号資産にかかる損失の所得金額からの繰越控除(翌年以降3年間)を認めること、③暗号資産デリバティブ取引についても、同様に申告分離課税の対象にすることが検討されるべきである。

引用元:Web3ホワイトペーパー ~誰もがデジタル資産を利活用する時代~

暗号資産とそこから派生するデリバティブ取引については申告分離課税にし、暗号資産の損失の繰越控除を認めるようにし、税負担の軽減を図ることで、投資家が海外に流出することを食い止めたいのだと思います。

ただ、上記提言は「検討されるべきである」という表現にとどまっています。同じ資料の法人税に関する暗号資産の提言箇所では「今年確実に実現すべきである」という表現を採用しています。両者の表現振りの違いは、現時点では実現の見込みが高くないことを暗に示しているといえるでしょう。

税制改正の実現の難しさについては、令和4年4月13日の衆議院財務金融委員会における鈴木俊一国務大臣の以下の答弁も参考になるでしょう。

暗号資産の取引に係る所得につきましては、外国通貨の為替差益と同様に、原則として雑所得に区分をされておりまして、総合課税の対象となっているところでございます。一方、上場株式等の譲渡益等につきましては、税制の中立性、簡素性、適正執行の確保などの観点のほか、貯蓄から投資へとの政策的要請を受け、一般投資家が投資しやすい簡素で中立的な税制を構築するといった考えから、20%の分離課税が採用されているところでございます。  暗号資産の取引による所得に20%の分離課税を採用すべきとの御意見があること、これは承知をいたしておりますが、給与や事業で稼いだ方は最大55%の税率が適用される一方で、暗号資産で稼いだ方は20%の税率でよいとすることについて国民の理解を得られるかどうか、また、株式のように、家計が暗号資産を購入することを国として推奨することが妥当なのかどうかなど、様々な課題があると考えておりまして、今後丁寧な検討が必要なのではないかと思っております。

引用元:Web3ホワイトペーパー ~誰もがデジタル資産を利活用する時代~

暗号資産は数え方によっては、世界中で1万種類以上も存在します。このように無数にある暗号資産を一律に分離課税の対象とすべきか、国民が暗号資産を購入することを国として推奨すべか、国民の支持を得られるか、実需はあるのか、という点も含めて、今後も議論は続くと思われます。暗号資産を発行するスタートアップの出口戦略として、暗号資産に関する税金を株式並みの取扱いにしたい、株式並みの税負担にまで引き下げたい、あるいは利用者個人の税金を軽くして暗号資産を普及させて、次世代のインターネットの世界といわれるweb3(ここでは暗号資産などのトークンが利用される)を後押ししたいという声もあるかもしれませんが、無数にある暗号資産を一律に分離課税の対象とすることは相当のハードルがあるでしょう。

暗号資産にかかる損失の繰越控除の利点と、適用されるべき繰越控除の期間については?

暗号資産にかかる損失を翌年以降に繰り越して、所得金額から控除を認めることの利点は、継続的な行為によって稼いでいる所得に対して、1年ごとに区切って課税する制度上の不合理を解消できる点です。

例えば、暗号資産はボラティリティが高く、市場価格は常に変動しています。年末は大きく利益が出たが、年明けには大きな損失が出たということは珍しくありません。その逆も同様です。そうすると、1年ごとに区切って所得を計算することの不合理さが浮かび上がります。1年目は多額の黒字で多額の税金が発生し、2年目は多額の赤字で税金は発生せずというパターンを考えた場合、1年目は黒字なので納税することになりますが、2年目の赤字と通算したら、黒字と赤字が相殺されて税金は発生しないかもしれない。それなのに、1年ごとに課税期間を区切ると税金が発生してしまう。継続的に暗号資産に投資しているのにそれは不合理ではないかという話です。

現在、損失(赤字)を翌年以降に繰り越すことができるのは、事業から生ずる所得、株式譲渡やFXの所得などに限定されています。繰越期間は翌年以降3年間です。この損失の繰越控除は、雑所得に係る損失については認められていません。国税庁は、暗号資産の譲渡による所得は雑所得という分類に入ると考えているため、暗号資産についてはこの損失の繰越控除の適用を認めていません。

暗号資産にも損失の繰越控除を認めるならば、自民党のweb3ホワイトペーパーが提言しているとおり、他の所得と同様にその繰越期間は3年間が適当だと考えます。 

暗号資産の取引損益を法定通貨に交換した時点でまとめて課税する方法の利点は何ですか?

自民党のweb3ホワイトペーパーは、次のとおり提言しています。

暗号資産取引に関する損益は、暗号資産同士を交換したタイミングでは課税せず、保有する暗号資産を法定通貨に交換した時点でまとめて課税対象とすることが検討されるべきである。

引用元:Web3ホワイトペーパー ~誰もがデジタル資産を利活用する時代~

これは、現行の税制では、保有する暗号資産を円やドル等の法定通貨と交換した場合だけでなく、他の暗号資産と交換した場合にも、暗号資産を譲渡したものとして、暗号資産の譲渡に係る損益に対して所得税が課されることになるが、暗号資産同士の交換時には法定通貨を取得することはないため、納税者による税務申告促進の妨げになっている、という問題意識を背景としています。

先ほど述べた、日本における個人の暗号資産取引に関する現行の取扱いについての第1の問題点と関係する話です。

法定通貨に交換した時点でまとめて課税し、その中間の暗号資産同士の取引には課税されないのであれば、支払手段として今よりは使いやすくなります。暗号資産同士の交換に課税された場合、まだ法定通貨に変えていないのにもかかわらず、法定通貨で納税しなければいけなくなるので、納税資金の問題も出てきます。

上記提言が実現すれば、暗号資産同士の交換をした時点では課税されないようになるのですから、納税者としても税金のルールを守りやすくなります。ルールを柔軟に改正したことによって、ある意味で、暗号資産の税金に関する違反者が少なくなると見ることができます。

ただし、実際には、暗号資産の損益計算ソフトがそのような課税方法に簡単に対応できるのかなどの問題があるようです。

諸外国の個人の暗号資産取引に関する課税と日本の現行取扱いの比較で注目すべき点は?

暗号資産の譲渡による所得は、キャピタルゲイン(資産の値上がり益)であると理解している国が多数派です。キャピタルゲインの場合、他の種類の所得よりも税金が安いか、あるいは税金がかからない場合が通常です。よって、そのような国では暗号資産の税金は比較的低くなります。注意すべきは、ひとり暗号資産だけを優遇しているわけではないことです。既存の税金の制度に落とし込んだときに、暗号資産はキャピタルゲインという税金が安い部類に入ったということです。

他方、日本の状況ですが、キャピタルゲインに対する税金が安いのは日本も同様です。しかしながら、日本の国税庁は暗号資産の譲渡による所得はキャピタルゲインではないという立場です。よって、他の国と異なり、暗号資産の税金は比較的高くなります。

上記の見直し案が実施された場合、納税者の税務申告や国家の税収にどのような影響が考えられますか?

この点については、私も参加している業界団体であるJCBA(一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会)の税制部会において、2022年8月に「2023年度税制改正に関する要望書」を公表しています。

そこでは、暗号資産の個人利用者に対して実施したアンケート調査に基づいて、次の点を明らかにしています。

  • 暗号資産の個人利用者のうち大多数は、分離課税が導入された場合には暗号資産への投資額を増やす、もしくは利益を確定させると回答していること
  • 暗号資産取引の所得が20万円を超過し、本来確定申告を行う必要があるにもかかわらず確定申告を行っていないという利用者も見受けられたが、その大半が、分離課税導入後には確定申告を行う予定であると回答したこと

その上で、現状の税制度が暗号資産投資や確定申告を抑制する一因となっており、ひいては税収機会の損失につながっている可能性が示唆されたという見解を示しています。

また、申告分離課税に移行した場合の税収に与える影響について、「一見、累進税率から一律20%の税率になることから税収減を想像しがちであるが、JCBA税制検討部会が実施したアンケート調査に基づく分析によると、実はトータルでは21%の税収増が予測される結果となった。これは、申告分離課税及び損失繰越が導入された場合にはより積極的に利益確定を行うことや投資額を増加すると考えている個人投資家が非常に多いためである。」という見解を明らかにしています。

見直し案の実現には、どのような調整や法整備が必要ですか?

まずは、政治や行政(関係省庁)のルートから税制改正への働きかけをしていただくことでしょう。

この点については、上記の自民党デジタル社会推進本部web3プロジェクトチームの座長である平将明議員や事務局長の塩崎彰久議員を中心に税制改正の実現に向けて積極的に活動されておりますし、一部の関係省庁も協力的だと思います。

また、関係する企業や利用者からの声も大切です。実際、JCBAを含む業界団体や経済団体など多方面から暗号資産の税制改正に対する働きかけが行われています。

ただ、暗号資産周りは、その利用方法、仕組み、長所・短所も含めて一般の方には非常にわかりにくいものですし、度重なるハッキング事件などの影響もあり、世間の暗号資産のイメージはよくないと思いますので、税制改正に影響力をもつ方々の理解や納得を得ることは簡単ではないでしょう。一般の国民の理解や納得を得ることはさらに難しいと思われます。

したがって、中・長期的な観点からいうと、関係者は国民や税制改正に影響力をもつ方々を説得できるような材料を揃えて発信していく必要がありますし、技術開発や法律・自主規制のルールを整備してハッキングやマネーロンダリングの懸念を払しょくする必要があると考えています。

あるいは、税制改正要望の内容を工夫して、実現可能性のあるルール改正を狙うことも戦略の1つに入ると思います。

▼ご寄稿いただいた泉 絢也 准教授のnoteはこちら
税金について本気で考えてみた