飲食店開業時の営業許可

飲食店の開業に必要な営業許可とは?申請手順・必要書類・開業準備まで徹底解説

飲食店を開業するには、保健所の「営業許可」が必須です。この記事では、営業許可の取得手順や必要書類、費用の目安、電気・ガスなど開業準備で忘れがちな手続きまでわかりやすく解説しています。

また、飲食店の電気契約は、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)でも手続きが可能です。電灯・動力をまとめて契約できるため、忙しい方はぜひご活用ください。(電気ガス開始受付センターは、新電力紹介を含む電気やガスの取次総合窓口です。)

受付窓口 電気ガス開始受付センター
電話番号 0120-911-653
受付時間 8:00~20:45(年末年始を除く)
Web受付は24時間受付
※電気ガス開始受付センターは新電力紹介を含む電気やガスの開通専用窓口です。

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飲食店の電気契約|開通連絡先と動力契約の基本知識を解説

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※掲載内容は2025年10月時点の情報です。

飲食店開業には「営業許可」が必須

飲食店を開業するには、保健所からの「営業許可」が必要です。

この許可は「食品衛生法」に基づくもので、店舗で提供する飲食物の衛生管理が適切に行われるように定められています。営業許可を取得せずに営業した場合は、営業停止や罰則の対象となることがあります。そのため、物件契約や内装工事を始める前に、保健所の基準を確認することが重要です。

また、深夜(午前0時以降)に酒類を提供する飲食店を営業する場合は、保健所の営業許可に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を所轄の警察署に提出する必要があります。

この届出は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に基づくもので、届け出をせずに営業すると罰則を受けることがあります。

特にバーや居酒屋など、夜間営業を想定している場合は、保健所と警察署の両方への手続きが必要になるため、開業スケジュールに余裕を持って準備しましょう。

営業許可を取得するための3つの条件

営業許可を取得するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 設備条件
  2. 人材条件
  3. 書類条件

①設備条件

保健所では、店舗内の衛生管理が十分にできるかを重視しています。
主な設備要件は以下のとおりです。

設備項目設置条件・基準
シンク原則2槽以上(洗浄とすすぎを分ける)
手洗い場調理場・客席近くに設置。お湯が出るタイプが望ましい
冷蔵・冷凍庫温度計付きで、食材の温度管理が可能なもの
換気設備調理時の煙や臭いを十分に排出できる性能
床・壁材水や汚れに強く、清掃しやすい素材
害虫対策網戸や排水トラップの設置が必要な場合あり

特に「シンクの数」や「動線配置」はよく指摘される項目です。工事の前に、店舗図面を持って保健所に事前相談しておくのが理想です。

②人材条件:食品衛生責任者の設置

飲食店を営業するには、店舗ごとに1名の食品衛生責任者を設置することが義務付けられています。これは、店舗内の衛生管理を統括する責任者です。

  • 各都道府県の講習会(1日)で取得可能
  • 費用:約1万円前後
  • 調理師、栄養士などの資格保持者は講習免除になる場合あり

講習会は定員制のため、開業が決まったら早めに予約しましょう。

③書類条件:必要書類の準備

営業許可申請時に必要な主な書類は以下のとおりです。

書類名内容
営業許可申請書店舗の名称、住所、業種などを記載
施設の平面図設備の配置図(シンクや冷蔵庫の位置など)
食品衛生責任者の資格証講習修了証または資格証明書
水質検査成績書井戸水を使用する場合に必要
賃貸契約書の写し店舗の使用権を証明するため
登記簿謄本(法人の場合)法人での営業許可申請時に必要
※出典:厚生労働省

営業許可の取得までの流れ

営業許可は、次の流れで進めます。

  1. 事前相談
  2. 申請書類の提出
  3. 保健所による現地確認(施設検査)

①事前相談

保健所の窓口で、店舗図面をもとに設備要件を確認します。この段階で問題点を修正しておけば、後の検査がスムーズになります。

②申請書類の提出

必要書類をそろえ、保健所に正式申請します。申請手数料は自治体により異なりますが、15,000〜20,000円前後が目安です。

近年、厚生労働省が運営する「食品衛生申請等システム」では、オンラインで営業許可申請や営業届出が可能です。 

③保健所による現地確認(施設検査)

工事が完了した段階で、保健所の担当者が現地検査を実施します。衛生面・設備面に問題がなければ、1〜2週間ほどで「営業許可証」が交付されます。

営業許可以外にも必要な届出

飲食店を開業するには、営業許可以外にも複数の届出が必要です。

手続き名提出先内容
開業届税務署個人事業主の開業手続き
防火管理者選任届消防署座席数30席以上、または一定面積以上で必要
深夜酒類提供飲食店営業届出警察署深夜0時以降の酒類提供時に必要
労働保険・社会保険の加入労働基準監督署など従業員を雇う場合に必要
電気・ガス・水道契約各供給会社営業前のライフライン整備

また、電気の電灯・動力契約は、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)でもまとめて手続きが可能です。専門のスタッフが電気の開通をサポートできますので、忙しい方はぜひご活用ください。

電気 開始 電話番号

開業準備で見落としがちな「電気・ガス・水道」手続き

飲食店開業では、内装工事や備品購入などやらなければいけない事が多く、電気・ガス・水道の契約手続きが後回しになりがちです。しかし、これらのライフラインは営業許可の検査時にも必要となる場合があります。

電気契約

厨房機器、冷蔵庫、照明などで多くの電力を使用します。小規模店では「従量電灯契約」、業務用機器を多く使う場合は「動力契約(三相200V)」が必要です。従量電灯契約と動力契約を併用するケースが一般的です。

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ガス契約

ガスコンロやオーブン、給湯器に使用します。都市ガス・プロパンガス(LPガス)どちらを導入するかは、物件エリアによって選択が必要です。

水道契約

開業時に水圧や配管状況を確認し、必要に応じて改修を行いましょう。井戸水を使用する場合は、保健所提出用の「水質検査成績書」も必要です。

開業前に電気・ガスの契約が間に合わないとトラブルの原因に

  • 保健所検査時に「動力が入っていない」ため設備確認ができず延期
  • 冷蔵・冷凍機器が使えず、食材の搬入が遅れる
  • オープン予定日をずらす羽目になる

こうしたトラブルを避けるため、開業の2〜3週間前には契約手続きに着手しましょう。

電気・ガスの手続きはまとめて依頼可能

「どの会社に申し込めばいいかわからない」「最短で開通したい」という場合は、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)に相談するのがおすすめです。

電気ガス開始受付センターは、新電力紹介を含む電気やガスの取次総合サービスです。飲食店開業時の電気・ガス契約をサポートしてくれるため、お困りの方はぜひご連絡ください。(ガスの開通ができるのは東京ガスエリアや東邦ガスエリアなど一部地域となります)

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※電気ガス開始受付センターは新電力紹介を含む電気やガスの開通専用窓口です。

営業許可取得にかかる期間・費用の目安

営業許可取得までにかかる期間と費用の目安は以下のとおりです。

項目期間費用の目安
事前相談〜工事完了約1〜2か月内装工事費含め店舗の規模により異なる
営業許可申請〜取得約1〜2週間約15,000〜20,000円
食品衛生責任者講習1日約1万円
電気・ガス契約申込〜1〜2週間契約内容により異なる
水質検査(井戸水)約1週間約1〜2万円

開業スケジュールは、営業許可交付日を基準に逆算して立てるのが理想です。

飲食店の営業許可に関するよくある質問

飲食店の営業許可に関するよくある質問は以下のとおりです。

自宅の一部を改装して飲食店営業許可を取れますか?

可能ですが、家庭用キッチンでは要件を満たさないことが多いです。専用の手洗い場や2槽シンクなどを設置する必要があります。

営業許可の更新は必要ですか?

多くの自治体では5年ごとに更新が必要です。期限切れには注意しましょう。

営業許可を取る前に内装工事をしても大丈夫?

問題ありませんが、工事前に保健所で事前相談をしておくのが安全です。

電気やガスはいつまでに契約すれば間に合う?

開業日の2〜3週間前までに申し込みが安心です。電気の電灯・動力契約をお急ぎの方は、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)の利用もおすすめです。(電気ガス開始受付センターは、新電力紹介を含む電気やガスの取次総合窓口です。)

電気 開始 電話番号

まとめ|営業許可とライフライン準備を同時進行

飲食店の開業は、「営業許可」と「ライフライン準備」を並行するとスムーズに準備を進められます。保健所の申請書類や現地検査には時間がかかるため、早めの準備が重要です。

特に、飲食店の開業に必要な電気は店舗運営に欠かせないインフラです。オープン直前のトラブルを避けるためにも、早めに手続きを済ませましょう。

また、飲食店の電気(電灯・動力)開通手続きは電気ガス開始受付センター(0120-911-653)でも承っています。専門スタッフが電気の開通をサポートしますので、ぜひご連絡ください。(電気ガス開始受付センターは、新電力紹介を含む電気やガスの取次総合窓口です。)

受付窓口 電気ガス開始受付センター
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