美容室開業時に必要な保健所検査とは?確認されること・必要書類
美容室開業時には保健所の検査を受けなければなりません。この検査は衛生面・構造基準を確認するために行われます。
保健所の検査を受ける際には、事前相談や検査料金の支払いなどが必要なので漏れなく準備しましょう。
また、美容室を開業する際には、電気やガスの契約手続きも必要です。
美容室の開業に伴う電気契約や電力会社の切り替えは、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)の利用もおすすめです。
低圧電力(電灯・動力)であれば、専門のスタッフが設備や使用用途に合わせて電力会社をご案内し手続きまで一括で対応できます。
| 受付窓口 | 電気ガス開始受付センター |
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| 電話番号 | 0120-911-653 |
| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く) ※Web受付は24時間受付 |
▼美容室の電気契約についてはこちら 美容室の電気契約|開通連絡先と電気代節約のポイント
※掲載内容は2025年10月時点の情報です。
目次
美容室開業時の保健所の立入検査とは
美容室を開業する際、保健所またはその設置する保健衛生担当部署が実施する「立入検査」を受けなければなりません。
立入検査では、施設が衛生的に安全な運営を行えるかどうかを法令基準に照らして確認します。
保健所の立入検査が必要な理由
美容室開業時に行う保健所の立入検査は、美容師法・美容師法施行規則に基づく義務であり、この検査を通らなければ営業許可(確認書の交付)を受けることができません。
美容室は「髪」を扱い、シャンプーや染髪などで水や化学薬品を用いる業態です。
また、施術中にはお客様の体や皮膚に触れる場面も多いため、不衛生な設備や管理では感染リスクや公衆衛生上の問題が発生する恐れがあります。
そのため、開業前に施設が公衆衛生を害さない基準を満たしているかを保健所に確認してもらわなければなりません。
保健所の立入検査にかかる費用
立入検査時に検査料が発生するかどうか、その金額は自治体によって異なります。
多くの自治体では開設届の提出時に手数料が必要であり、例えば港区では、実地検査を伴う美容所開設時の手数料として16,000円を支払うこととされています。
また、検査料以外にも検査に向けた準備として、書類取得の費用や設備の準備費用がかかります。

美容室開業時の保健所の立入検査で確認されること
開業予定の美容室に対して行われる保健所の立入検査では、構造設備基準および衛生面設備基準の双方が満たされているかが重点的にチェックされます。
構造設備基準
構造設備で確認される内容は、主に以下のとおりです。
- 作業室の床面積と椅子の台数
- 待合スペース
- 床・腰板素材
- 採光・照明・換気
- 格納設備
- 汚物箱・毛髪箱
美容室の床面積は最低13㎡以上とされており、椅子は6台まで設置できます。
6台を超える椅子を設置する場合には、1台ごとに約3㎡を追加しなければなりません。
衛生面設備基準
衛生面設備で確認される内容は、主に以下のとおりです。
- 洗場および洗髪設備
- 消毒設備と器具管理
- 清掃・維持管理
- 従業者の健康管理
例えば、美容室では施術器具や手指を洗浄できる流水設備(手洗い場)および洗髪用の設備が必要です。
これらの設備はただ設置すれば良いわけではなく、上下水道に直結させ、排水を確実に行えるようにしておかなければなりません。
美容室開業時の保健所の立入検査で必要になる書類
美容室開業時に行われる保健所の立入検査で確認される書類は、以下のように多岐にわたります。
- 美容所開設届
- 共通記入事項
- 美容所従業者一覧
- 美容所構造設備概要
- 施設の案内図・施設の平面図
- 有資格者の美容師免許証
- 有資格者は医師の診断書
- 管理美容師の講習修了証(有資格者が複数名いる場合)
- 登記事項証明書(開設者が法人の場合)
- 住民票の写し(開設者が外国人の場合)
など
このほか、開業する美容室や保健所によっては追加で必要となる書類もあります。
開業予定地の自治体保健所のガイドラインを必ず確認し、早めに準備を進めておきましょう。
美容室開業時の保健所の立入検査を実施する流れ
美容室開業時には、以下の流れで保健所の立入検査を受ける必要があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
事前相談をする
店舗の設計・工事に着手する前に、まずは管轄保健所に対して事前相談を行うことが通例となっています。
設計図や平面図を持参し、構造設備基準(面積、材質、換気、動線など)や必要書類について指導・確認を受けましょう。
事前相談をすることにより、立入検査で不適合となるリスクを軽減できます。
開設届の提出と検査料金の支払いをする
店舗の工事が完了したら、開設届(美容所開設届)などの必要書類をそろえ、保健所に提出しましょう。
提出期限は自治体によって異なりますが、営業開始日の1週間から10日前程度までが多いため、余裕を持って申請しておくことをおすすめします。
自治体によっては、この時点で、検査料を支払います。
立入検査を受ける
施設が完成し開業できる状態になったら、保健所の監視員が美容室を訪問し、現地での立入検査を行います。
検査では、届出内容と実際の施設が一致しているか、構造設備基準・衛生面設備基準を満たしているかどうかが確認されます。
検査の結果、不適合箇所があれば指摘を受け、修正後に再検査を受ける必要があります。
美容所適合確認書を受け取る
立入検査が無事完了したら、保健所は美容所適合確認書を交付します。
なお、美容所適合確認書は「確認証」「確認済証」などと呼ばれる場合もあります。
交付を受けたら、美容所適合確認書を店舗内の見えやすい場所に掲示し、営業を開始しましょう。

美容室開業時には電気・ガスの契約も忘れずに
美容室を開業する際には、保健所による立入検査だけでなく、電気やガスの契約手続きも必要です。
営業開始日を迎えてから「電力が足りない」「お湯が出ない」といったトラブルが発生すると、営業不能や改修工事による追加コストがかかるのでご注意ください。
美容室の開業に伴う電気契約や電力会社の切り替えは、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)の利用もおすすめです。
低圧電力(電灯・動力)であれば、専門のスタッフが設備や使用用途に合わせて電力会社をご案内し手続きまで一括で対応可能です。
| 受付窓口 | 電気ガス開始受付センター |
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| 電話番号 | 0120-911-653 |
| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く) ※Web受付は24時間受付 |
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美容室開業時の保健所の立入検査についてよくある質問
最後に、美容室開業時の保健所の立入検査についてよくある質問を回答と共に紹介していきます。
美容室に設置する救急セットや消毒液は100円ショップのものでも良いですか?
100円ショップのものを使うのは絶対にいけないことではありませんが、検査で指摘されないように信頼性・使用記録・品質を自ら担保できる用品を選ぶことが大切です。
例えば、消毒液は適切な濃度・使用期限管理が必要であり、100円ショップ製品が必ずしも基準を満たすとは限りません。
美容所の開業者が保健所の立入検査を拒んだ場合どうなりますか?
美容室開業時に保健所の立入検査を拒んだ場合、美容所適合確認書を受け取ることができないので美容室を開業することができません。
美容所適合確認書を受け取っていないにもかかわらず、美容室を開業すると30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
美容所を開業するときの保健所の立入検査はいつですか?
立入検査のタイミングは、美容所開設届を提出した後、1〜2週間程度以内に実施されるケースが多いとされています。
ただし、自治体によって差がありますので、提出時に保健所担当者に確認しておきましょう。

美容室開業で電気ガスの契約が必要な時は電気ガス開始受付センターへ!
美容室の開業には、設備やデザインよりもまず「衛生と安全」が優先されます。
保健所の立入検査では、構造・衛生基準のほか、従業者の健康状態や消毒環境まで細かく確認されます。
事前相談や書類準備を怠らず、自治体の基準に沿って整備しておくことが大切です。
さらに、開業直前のトラブルを防ぐために、電気・ガスなどのインフラ契約も早めに済ませておきましょう。
手続きを着実に進めることで、検査もスムーズに通過し、安心して営業をスタートできます。
美容室の開業に伴う電気契約や電力会社の切り替えは、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)の利用もおすすめです。
低圧電力(電灯・動力)であれば、専門のスタッフが設備や使用用途に合わせて電力会社をご案内し手続きまで一括で対応可能です。
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