美容室開業時に行う消防検査とは?確認されることや手続きについて
美容室を開業する際には消防署で手続きをしなければなりません。
また、美容室の設備や規模によっては消防検査の実施や防火管理者の選任が必要となると理解しておきましょう。
<本記事でわかること>
- 消防署の主な手続き・必要書類
- 美容室によって必要になる手続き
また、美容室を開業する際には、電気やガスの契約手続きも必要です。
美容室の開業に伴う電気契約や電力会社の切り替えは、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)の利用もおすすめです。
低圧電力(電灯・動力)であれば、専門のスタッフが設備や使用用途に合わせて電力会社をご案内し手続きまで一括で対応できます。
| 受付窓口 | 電気ガス開始受付センター |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-911-653 |
| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く) ※Web受付は24時間受付 |
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※掲載内容は2025年10月時点の情報です。
目次
美容室開業時に消防署で行う手続き・必要書類
美容室を開業する際は、保健所や税務署への届出に加え、消防署への届出・確認も欠かせません。必要な手続きは以下の2つです。
美容室はドライヤーや照明などの電気使用量が多く、薬剤を保管するため、消防法に基づく安全管理が求められます。
開業直前に慌てないよう、必要な手続きと書類を事前に把握しておきましょう。
設備計画について相談する
まずは、開業前に内装工事を行う段階で、管轄の消防署へ「設備計画」について相談しましょう。
消防署に「この美容室の仕様で問題ないか」「設備設置基準を満たすか」を事前確認してもらうことで、後から修正を命じられるリスクを軽減できます。
具体的には、以下のようなことを相談しておくと安心です。
- 消火器や火災報知器、自動火災報知器、非常警報設備などの配置や仕様
- 避難経路や誘導標識、非常口の設計
- 部屋の区画、仕上げや内装材の防炎性(壁・天井・床など)
- 天井高さや間仕切り変更、天井裏の空間、配線・配管の取り回し
- ガス器具やヒーター、電気機器など火を扱う設備の取り扱い方
この段階で消防と折衝し、設計に反映させることで、申請・検査時点での不備を防ぎやすくなります。
必要書類を提出する

事前相談と設備設計を終えたら、いよいよ消防署へ必要書類を提出します。
書類提出は、工事段階と使用開始段階とで異なるものがあり、それぞれ期限も定められています。
| 書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 防火対象物使用開始届出書 | 使用開始の7日前まで |
| 防火対象物工事等計画届出書 | 修繕・模様替え・間仕切り変更等を着手する7日前まで |
店舗の規模や構造によって必要書類が変わってくることもあるので、事前に必要書類を確認しておくと安心です。
美容室によって必要になる手続き・消防検査
美容室として営業を始めるにあたっては、施設の構造や規模、設備内容に応じて、消防署からの検査や特定の防火制度上の義務が課されることがあります。
消防検査を実施する
建物の規模や構造によっては、美容室開業時、消防署による「消防検査(火災予防検査など)」を受ける必要があります。
消防検査を受ける場合には、内装工事を行う前の段階で消防署に事前相談をしておくと、工事後や検査後の修正を減らせます。
また、消防検査の際には、様々な書類が必要となるので事前に準備しておきましょう。
なお、既存テナントや居抜き物件をそのまま使う場合や、内装変更が軽微な場合には、検査の一部が省略されることもあります。
地方自治体や消防署の裁量によるケースもあるため、事前に担当消防署と相談しておくと安全です。
防火管理者を選任する
美容室が営業を行う建物・テナント区画が「防火対象物」に該当し、かつ規模等が法令基準を超える場合、防火管理制度の対象となり、防火管理者を事業所内に選任しなければなりません。
防火管理者の要件は、主に以下のとおりです。
- 所定の防火管理講習を修了している
- 組織上、ある程度の管理責任を持つ立場(事業責任者や店長等)である
防火管理者を決めたら、速やかに「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を管轄消防署に提出しましょう。

消防署に確認される3つの主要設備
消防署は、美容室が安全に運営できる施設であるかを判断するため、主に消火設備・警報設備・避難設備について重点的に確認します。
それぞれ確認されやすいポイントを詳しく見ていきましょう。
消火設備
消火設備は火災発生時に初期消火を行うための装置です。
消防署は次のような点を重点的に確認します。
- 消火器の設置
- 屋内消火栓・スプリンクラー設備
- 消火設備の性能・維持管理
消防署はこれら消火設備が「設計図どおりに設置されているか」「操作・点火しやすいか」「障害物に囲まれていないか」などを現地で確認します。
例えば、消火器の設置については、適切な容量や形式の消火器が設置されているかどうかや、配置場所に問題はないかなどが確認されます。
警報設備
警報設備とは、火災発生を早期に検知し、関係者に警報を発する設備です。
美容室の消防検査では、以下のような点が確認されます。
- 自動火災報知設備・煙感知器・熱感知器
- 非常警報(非常ベル、ブザー、警報音)
- 消防機関通報機能(自動通報)
- 図面との整合性
万が一、異常が発生したとしてもすぐに対応できるように、警報設備については入念に確認されます。
例えば、煙や温度の異常を感知して警報を発する設備が、必要な位置・数量で設置されているかどうか、設備図面上の配置と現地実際の位置が一致しているか、配線・配管が適正かも確認されます。
避難設備
避難設備は、火災時に利用者が速やかで安全に退避できるよう導くための設備です。
美容室向けの検査で見られる主な確認項目は、以下のとおりです。
- 避難口・非常口
- 誘導灯・誘導標識
- 避難器具
- 避難通路を確保できているか
- 照明・非常照明
避難設備は火災時の生命を左右する部分であり、消防署はかなり細かくチェックします。
設計段階から避難ルートの取り方や標識設置、器具選定などを念入りに計画しておきましょう。
具体的には、避難経路が明確に確保されているか、非常口が適切な位置に設けられ、扉が正常に開閉できるか、避難方向を示す誘導灯・標識が、非常時に視認できる位置・明るさで設置されているかなどを確認されます。
また、美容室が2階以上にある場合には、避難はしごや救助袋などの設置が求められる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

美容室開業時には電気・ガスの手続きも忘れずに
美容室を開業する際には、消防署の手続きだけでなく電気やガスの契約手続きも必要です。
美容室の開業に伴う電気契約や電力会社の切り替えは、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)の利用もおすすめです。
低圧電力(電灯・動力)であれば、専門のスタッフが設備や使用用途に合わせて電力会社をご案内し手続きまで一括で対応できます。
| 受付窓口 | 電気ガス開始受付センター |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-911-653 |
| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く) ※Web受付は24時間受付 |
美容室開業時の消防検査についてよくある質問
最後に、美容室を開業する際の消防検査についてよくある質問を回答とともに紹介します。
美容室を開業するにあたり消防署に届け出は必要ですか?
美容室を開業するにあたり、消防署への届け出が必要となることがほとんどです。
特に、テナントを借りて開業する場合は、防火対象物使用開始届出書 を、使用開始の7日前までに管轄消防署へ提出しなければなりません。
美容室開業時に消防署に届け出をしないとどうなりますか?
美容室開業時に消防署への届け出を怠ると、消防法違反となる可能性があります。
違反が発覚した場合、行政から是正命令が出され、最悪の場合は営業停止処分や30万円以下の罰金または拘留といった刑罰が科せられる恐れもあるのでご注意ください。
美容室が消防法に違反してしまうケースにはどのようなものがありますか?
美容室で起こり得る消防法違反事例には、以下のようなものがあります。
・消防設備を未設置または不十分な設置
・防火管理者未選任・届出未実施
・設備点検・報告義務の不履行
・設計図と実際の設備・配置が異なる
・避難経路の遮断/誘導表示不備

美容室開業時の電気ガス開始は電気ガス開始受付センターにご相談ください
美容室を開業する際は、内装工事や備品の準備だけでなく、消防署への届出もしなければなりません。
建物の規模や設備によっては、消防検査の実施や防火管理者の選任も必要になるので確認しておきましょう。
また、美容室を開業する際には、電気・ガスなどのライフライン契約も同時に進める必要があります。
美容室の開業に伴う電気契約や電力会社の切り替えは、電気ガス開始受付センター(0120-911-653)の利用もおすすめです。
低圧電力(電灯・動力)であれば、専門のスタッフが設備や使用用途に合わせて電力会社をご案内し手続きまで一括で対応できます。
| 受付窓口 | 電気ガス開始受付センター |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-911-653 |
| 受付時間 | 8:00~20:45(年末年始を除く) ※Web受付は24時間受付 |
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